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「ガイドライン工法」のことです。平成10年(1998年)、建築基準法が改正され、災害に強い家づくりが決められました。新築から10年間建築工事会社に、家の品質保証を義務づける「住宅品質確保促進法(品確法・平成12年施行)」なども、建築基準法改正の主要な柱の一つになっています。
この改正を受けて、瓦メーカーの全国組織である全国陶器瓦工業組合連合会、屋根工事の全国組織(社)全日本瓦工事業連盟、独立行政法人建築研究所等、屋根に関する民間団体が一致協力して設定した基準が「ガイドライン工法」です。
「ガイドライン工法」は、台風や強風時にも飛ばない瓦屋根、阪神大震災クラスの大きな揺れにも決して落ちることのない強い瓦屋根という厳しい基準を設定して、「災害に強い家づくり」を行うものです。したがって、今後これらの組織に加盟している会社で新築を行えば、台風や地震の時でも安心してお過ごしいただけるようになりました。
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