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新築住宅の場合は、平成12年(2000年)4月1日から、工事請負契約や売買契約において10年間の「瑕疵担保期間」が義務づけられるようになりましたので、修理や賠償の請求ができるようになりましたので安心ですが、リフォームの場合は、残念ながらこうした法律の保護はありません。
したがって、リフォーム時には、工事業者と直接交渉して、保証期間について、契約書の中に書き込むことが大切です。但し、民法637条では、屋根工事等の請負工事について、瑕疵担保責任期間を1年間と定めていますので、1年間の保証はあります。したがって、保証期間は、2年目以降どれくらいの期間かを交渉することになります。
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