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ご相談の件は、おそらく訪問販売の件でしょうが、クーリングオフがききます。
特商法第9条には「書面により契約の解除を行うことができる」と書いてありますが、口頭(電話)によるクーリングオフも有効と認める判決もでていますので、裁判に持ち込むまでもなく、契約は解除できます。
但し、文書で契約解除をしたいむねを書いて、書留または配達証明で相手先に送って下さい。訪問業者の営業マンの中には、クーリングオフ制度や特商法についての知識が皆無で、おどし口調で根拠のない話(いま解除すると違約金が半分とられるなど)をする人間もいますので、ご注意下さい。仮に業者が応じない場合は、専門のトラブル処理センター【コチラをクリック】がありますので、ご相談下さい。
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