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平成12年に施行された「品確法」(住宅品質確保促進法)は、10年間にわたって、建築工事によって生じた瑕疵(修理を要するような欠陥やキズ)を、無償で修理するよう、建築工事業者に義務づけています。手抜き工事を無くすこと、良質の住宅を提供することが、法律のねらいです。
したがって、それ以外の要因、例えば地震などの被害は、この法律の対象にはなっていません。現在の地震の被害による建て直しや修理を保証する制度は、それぞれが任意で加入している「地震保険」しかありません。阪神大震災の時に、全壊した家のローンを払い続けながら、新たにまた建て替えのローンを組まなければならない悲惨な例が話題となりましたが、地震被害に対する保証については、あまり改善がなされたとはいえないようです。ご心配の場合は、最低でも地震保険に加入するなどの自衛策が必要です。
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