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住宅が設計図の通りきちんと建ち、その後の修理が必要となったときに、何年間保証してくれるかという答えに対応する制度には2種類あります。制度の名前がよく似ているので、間違わないようにしましょう。
A住宅性能「表示」制度(カギカッコは当回答者がつけたもの)
B住宅性能「保証」制度(カギカッコは当回答者がつけたもの)
「表示」と「保証」のたった2文字の差ですが、両者は大きく違います。
「表示」のほうは、平成12年(2000年)4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」に基づく国の制度で、しかるべき住宅性能評価機関が、工事から完成までを検査して、その家の性能を評価し、表示するものです。この評価住宅には基本構造部分(屋根も入ります)について「瑕疵担保期間が10年」と義務づけられていますので、安心して高い品質の住まいに住むことができます。
一方、「保証」のほうは、民間の(財)住宅保証機構が自ら検査するもので、瑕疵担保責任については、一部保険加入によって担保するものです。「保証」は、建築途中で工事業者(工務店当)が倒産した時など、別の業者に引き継いで住宅を完成させる保証を行うなど、これはこれで品確法とは別の大切な役割をしていますので、この制度に加入している業者は安心していいでしょう。
但し、ご相談の件の業者の話しはちょっとマトはずれですので、もう一度上記財団(詳しくは【コチラをクリック】)等に問い合わせてください。
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